総量規制には例外・除外がある
総量規制には
例外・除外がある
すべての借入が総量規制の対象ではありません。
総量規制の対象にならない
例外と除外とは?
例外
1.有価証券担保貸付け
2.不動産担保貸付け
3.売却予定不動産の売却代金により返済できる貸付け
4.顧客に一方的有利となる借換え
5.緊急の医療費(高額医療費を除く)の貸付け
6.配偶者と併せた収入の3分の1以下の貸付け
7.個人事業主に対する貸付け
(府令第10条の23第1項各号)
例外4は「おまとめローン」などで借入をまとめて金利や返済額を減らせる場合等です。
除外
1.不動産購入のための貸付け
(そのためのつなぎ融資を含む)
2.自動車購入時の自動車担保貸付け
3.高額医療費の貸付け
4.金融商品取引業者が行う500万円超の貸付け
5.手形(融資手形を除く)の割引
5.貸金業者を債権者とする金銭貸借契約の媒介
(府令第10条の21第1項各号)
除外は住宅ローンや自動車ローンといった高額ローンの場合
総量規制の対象外ということです。
総量規制は
消費者金融会社、事業者金融会社、クレジットカード会社、信販会社などから借りるローンやキャッシングが対象です。
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